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農地の売買

ページID:0001170 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

農地の取得要件の緩和

 農地の売買・贈与・賃借等を行うには、農業委員会による農地法第3条の許可を受ける必要があります。この許可要件の1つに下限面積が定められています。 下限面積とは、経営規模が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に行われないことが想定されることから、購入等する農地を含めて耕作する農地が50アール(5,000平方メートル)以上必要となっています。
 ただし、平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会の判断で下限面積を引き下げて別段面積を定めることができます。
 遠賀町農業委員会では、新規就農者対策及び定住促進対策の観点から検討した結果、平成31年4月1日から次のとおり一部別段面積を設定しました。

通常の農地法3条で取得する場合の下限面積

 下限面積:50アール(5,000平方メートル)
 注記:現行の下限面積の変更は行いません

認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定を受ける人)がハウス等の施設用地を農地法3条で取得する場合の別段面積

 別段面積:20アール(2,000平方メートル)
 注記:農業者の高齢化・後継者不足により新規就農者を促進する目的で設定

町の空き家バンクに登録された空き家に付随する農地で、農業委員会が指定した農地を空き家と一緒に取得する場合の別段面積

 別段面積:0.01アール(1平方メートル)
 注記:空き家の有効活用及び定住・移住を促進する目的で設定

空き家に付随する農地の取得について[PDFファイル/35KB]

遠賀町空き家バンクについて(内部リンク)

農地の売買

 農地の売買については、町の農業委員会による許可を受ける必要があります。これを農地法第3条許可と呼んでいます。農地を買うためには、まず、購入する農地を含め、耕作する経営農地が5,000平方メートル以上必要です。また、それ以外にも農業経営するために農業機械等を備えているか、農地の所在地区との調整が図れているかなどの要件も許可の判断基準となります。

農地法第3条第1項の規定による許可申請に必要なもの

  • 申請書(産業振興課窓口で申請概要を聞き取りのうえ配布をしています。ダウンロードはできません。)
  • 土地の登記簿謄本
  • 経営台帳、耕作台帳等経営が分かるもの
  • その他農業委員会で必要と判断される書類等

 注記:農地法第3条第1項の規定による許可にかかる標準処理期間:18日間

農用地内農地のあっせん

 農業振興地域内の農用地に該当する農地について、売買を希望する場合は、福岡県農業振興推進機構によるあっせん事業を活用することができます。この事業により買主、売主それぞれにメリットがあります。詳しくは農業委員会事務局へお尋ねください。

農地のあっせんパンフレット[PDFファイル/6KB]

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