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農地の売買
農地の取得要件の緩和
農地の売買・贈与・賃借等を行うには、農業委員会による農地法第3条の許可を受ける必要があります。この許可要件の1つに下限面積(50アール)が定められていましたが、令和5年4月1日に撤廃されたため、面積による要件はなくなりました。
町の空き家バンクに登録された空き家に付随する農地で、農業委員会が指定した農地を空き家と一緒に取得する場合
農地法第3条の許可だけでなく空き家バンクの利用申請も必要となります。詳しくは「空き家に付随する農地の取得について」をご確認ください。
空き家に付随する農地の取得について [PDFファイル/126KB]
遠賀町空き家バンクについて(内部リンク)
農地の売買
農地の売買については、町の農業委員会による許可を受ける必要があります。これを農地法第3条許可と呼んでいます。農地を買うためには、必要な農作業に常時従事することや取得する予定の農地を含め保有するすべての農地を耕作すること、地域と調和した農業を行うことなどの要件を満たす必要があります。また、それ以外にも農業経営するために農業機械等を備えているか、農地の所在地区との調整が図れているかなどの要件も許可の判断基準となります。
農地法第3条第1項の規定による許可申請に必要なもの
- 申請書(産業振興課窓口で申請概要を聞き取りのうえ配布をしています。ダウンロードはできません。)
- 土地の登記簿謄本
- 経営台帳、耕作台帳等経営が分かるもの
- その他農業委員会で必要と判断される書類等
注記:農地法第3条第1項の規定による許可にかかる標準処理期間:18日間
農用地内農地のあっせん
農業振興地域内の農用地に該当する農地について、売買を希望する場合は、福岡県農業振興推進機構によるあっせん事業を活用することができます。この事業により買主、売主それぞれにメリットがあります。詳しくは農業委員会事務局へお尋ねください。