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悪質商法の代表例

ページID:0001387 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

1.SF(催眠)商法

 「景品プレゼント」などをエサにして閉め切った会場に人を集めます。最初は無料で商品等を配るなどして熱狂的な雰囲気に盛り上げ、冷静な判断を失わせた上で、最終的には高額な商品を売りつけます。

2.架空請求

 流出した個人情報などを使い、手紙やはがき、電子メール等で架空の請求をする詐欺です。さまざまな請求名目で金銭を要求し、「もしかして!?」と思うような心のすき間を狙ってきます。

3.ワンクリック請求

 入会や登録をしていないのに、そのサイトにアクセス(ワンクリック)しただけで「ご入会ありがとうございます」などの表示が出て、高い利用料金を請求される詐欺です。携帯電話での被害も増えています。

4.点検商法

 突然、業者が訪問。「ただ今、無料点検サービス中です」などと言って家に上がり込み、点検の結果「このままでは危険」などと不安をあおるような説明をして高額な商品やサービスを売りつけます。

5.見本工事詐欺

 「カタログに載せる」「目立つところなので宣伝になる」ので安くするなどと言って、増改築工事、屋根工事、壁工事等を強引に契約させる商法です。しかし、実際は少しも安くなかったり、安全性に欠ける場合があります。

6.かたり商法

 消防署や消費者庁など公的機関や有名企業の職員、あるいはそれらの関係者のふりをして訪問。「義務になりました」「法律が変わりました」「今後は使えなくなります」といった言葉で惑わせ、商品やサービスを販売します。

7.送りつけ商法(ネガティブオプション)

 注文していない商品を一方的に送りつけ、代金引き換えや同封の請求書で金銭を支払わせようとします。「受取った以上、支払わなければならない」と勘違いして支払うことを狙った商法です。
 この場合、14日間保管して引取りがなければ、勝手に処分して良いことになっています。
 また、業者に引取りを要求してから7日後は、勝手に処分して良いことになっています。

8.マルチ商法

 「誰でも簡単に高収入が稼げる」と言って勧誘し、販売組織に加入させて商品などを購入させます。会員が新規の加入者を勧誘すると手数料が入り、自分が勧誘した加入者が更に新たな加入者を増やすことでどんどん手数料も増えていくとうたう商法です。
 人間関係を壊し、支払い困難になる人が多く、儲かるのはごく一部の人だけです。

9.振り込め(オレオレ)詐欺

 家族や警察官、弁護士などを装って電話をかけてきます。家族が借金や交通事故等のトラブルに巻き込まれたとウソを伝え、架空のトラブル解決のためのお金を要求します。また、市区町村や税務署の職員などを装い、税金の還付手続きと思わせてお金を騙し取る還付金詐欺も増えています。

10.キャッチセールス

 駅や繁華街の路上でアンケート調査などを理由に声をかけ、店舗や事務所等に連れて行きます。アンケート調査後、しつこく商品やサービスの説明をされ、契約を迫ってきます。
 キャッチセールスやアポイントメントセールスの場合は、店舗や営業所での契約であってもクーリング・オフが可能です。

トラブルに巻き込まれないために

  • 名前と用件を確認して!
  • 自分の家族や財産の話はしない!
  • うまい話にご用心!
  • 断るときはキッパリ『いりません』!
  • ハンコや署名は慎重に!

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