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定額減税不足額給付金

ページID:0062295 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

「不足額給付金」とは

 令和6年に支給を行った定額減税調整給付金は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。
 不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った人に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

(注)不足額給付金については、国からの具体的な方針やスケジュール等の詳細が示されていないため、支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

不足額給付対象者

 次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。

(注)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。

不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる人。
 ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

給付対象となりうる人の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた人

(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付2

 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、以下のいずれの要件も満たす人

支給要件

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  • 所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯給付金、令和6年度均等割のみ課税世帯給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと

<給付対象となりうる人の例>

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の人

不足額給付金の算出方法

不足額給付1

 不足額給付額=不足額給付時調整給付所要額(1+2)(万単位切上げ)-当初調整給付額(万単位)

  1. 所得税分控除不足額(不足額給付時)=定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分所得税額(減税前)
  2. 個人住民税控除不足額=定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税額(減税前)

※減税対象人数とは、本人、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
※所得税分控除不足額は、令和7年に入手可能な課税情報(令和6年分確定申告書、令和6年分給与支払報告書、令和6年分公的年金等支払報告書)を基に算出します。
※個人住民税控除不足額は、令和5年所得を基に算出します。(税額修正・扶養是正等がない場合、当初調整給付時点から変更はありません)

当初調整給付額と不足額給付額の関係(イメージ図)

例1

 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった人

 不足額給付1の算出例1のイメージ図

例2

 こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が大きくなった人

 不足額給付1の算出例2のイメージ図

例3

 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた人

 不足額給付1の算出例3のイメージ図

不足額給付2

 原則4万円(所得税3万円+住民税1万円)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

例1

 青色事業専従者、事業専従者(白色)

 不足額給付2の算出例1のイメージ図

​例2

 合計所得金額48万円超の人

 不足額給付2の算出例2のイメージ図

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
  • 自宅や職場などに遠賀町・都道府県や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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