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遠賀町遠賀川駅南土地区画整理組合の設立認可
令和4年5月13日に福岡県知事により遠賀町遠賀川駅南土地区画整理組合の設立が認可されました。
今後、土地区画整理事業区域内で建築などを行う場合、あらかじめ許可を得る必要があります。
土地区画整理事業区域内における建築等の許可申請について(土地区画整理法第76条に基づく許可申請)
組合の設立認可の公告があった日から換地処分の公告の日までに施行地区内において、建築物等の建設、土地の形質の変更、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定による福岡県知事の許可が必要となります。
上記の行為について知事の許可を受ける場合は施行者の意見を聴くこととなっていますので、下記組合と事前相談をしてください。
遠賀川駅南地区には地区計画が定められています。
用途地域や地区計画に関するお問い合わせは下記のページをご覧ください。
「用途地域に関する問い合わせ」(都市計画課)
土地の権利の異動等の届出について
土地区画整理事業の施行地区内における土地所有者の変更等については、土地区画整理法第85条第1項及び遠賀町遠賀川駅南土地区画整理組合定款第64条の規定により、関係書類を添えて下記組合へ届出してください。
遠賀町遠賀川駅南土地区画整理組合について
遠賀町遠賀川駅南土地区画整理組合
〒811-4313
福岡県遠賀郡遠賀町大字木守1125番地の1
Tel:093-482-9922