ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・観光 > 産業振興 > 農業委員会 > 新たに農業をはじめる場合

本文

新たに農業をはじめる場合

ページID:0001173 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

農地を所有している方

 相続等により農地を所有することになった方で農業経営を始めたい方は、経営者として届け出ていただく必要があります。産業振興課へお越しください。

農地を全く所有していない方

 所有している農地がない場合は、農業を始めるにあたり、規模要件として最低で5,000平方メートルの農地が必要です。
 取得するか、買い受けるかで手続きが異なりますので産業振興課へお越しください。
 なお、一部農地の取得要件が緩和されています。

農地の売買(内部リンク)


​遠賀町では、町内で新たに農業経営を開始した新規就農者を支援しています。詳しくは下記リンクをご覧ください。

遠賀町の新規就農支援(内部リンク)